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本国等(ほんごくとうへ)への帰国(きこく)が困難(むずかしい)な外国人(がいこくじん)に係る取扱(とりあつかい)いについて

本国等への帰国が困難な外国人に係る取扱いについて更新されました(出入国在留管理庁)

新型コロナウイルス感染症の影響に伴い在留資格、在留期限など本国等への帰国が困難な外国人に対し対応策として新たに以下の事項が追加更新されました。

「留学」の在留資格で在留している方で、就労を希望する場合→「特定活動(6か月・週28時間以内のアルバイト可)」 への在留資格変更を許可。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html 法務省

更新日時: 2020.11. 3

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